このページでは、就学援助制度について説明していきます。
就学援助制度とは、学校教育法により、「経済的な理由により就学が困難と認められる学齢児童、学齢生徒の保護者に対し、市町村が必要な経費の一部を援助する制度」となります。
文部科学省の就学援助制度の概要で、
(1)就学援助の実施主体
学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。
引用:就学援助制度の概要(文部科学省)
とあるとおり、公的な援助となりますので、基準内の人は申請して認定されることで、教育にかかる費用援助を受けられます。
具体的には、小学校、中学校で必要な学用品、教科書代や給食費、修学旅行費など、学校に通わせる際に必要なとなる経費が市町村から全額または一部支給されます。
就学援助制度の対象になるのは、生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当受給者のほかに、市町村が独自に定めた所得基準限度額を下回る世帯が対象になります。
就学援助の対象者
(2)就学援助の対象者
a.要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(平成30年度 約11万人)
b.準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (平成30年度 約126万人) 【認定基準は各市町村が規定】
上記のように文部科学省のホームページに就学援助の対象者とありますが、要保護者=生活保護受給者ですが、準要保護者がわかりづらいですよね。
これは住んでいる各自治体によって基準などが異なるからです。
年収が同じであっても、家賃が高い地域と低めの地域では収入の目安の基準が違ってきます。
自分の家庭状況なら就学援助を受けられるかどうか?というのは、自分が住んでいる市町村の規定を確認するまではわかりませんし、収入では【就学援助基準値内】と思っても、状況によっては就学援助の申請をしても受けられないという通知が来る場合があります。
なお、就学援助制度は、要保護者世帯に対する経費については国が補助しています。
その他の準要保護者に対しては平成17年度より、税源移譲が行われ国の補助は廃止され、地方自治体に任されています。
国が定めている要保護者(生活保護世帯)に対する就学援助の対象品目は以下のとおりです。
準要保護者に対する就学支援については、各市町村(自治体)によって、援助の品目はまちまちで、違います。